実質一人会社規制に36%の企業が該当
平成18年度の税制改正で、創設された実質一人会社規制は
一定基準を超える実質的な一人会社の業務主宰者の役員給与に
対する給与所得控除額相当分を損金不算入にするという規定です。
全法連が実施したアンケートでは、この規定に該当すると思われ
る経営者が全体の36%となり、4割前後の企業が該当しそう
です。
対応策は様々
では、該当すると思われる経営者の対策案は
@同族関係者以外の役員を増やす 16%
A役員給与を引き下げる 15%
B株式を同族関係者以外の者に譲渡する 12%
C今のところわからない 38%
D対策はしない 15%
しかし、課税逃れのための意図的なものや、合理性に欠ける
対応策は否認されかねないので充分気をつけなくてはなりませ
ん。適用は平成18年4月以降開始する事業年度からです。まだ、
試算が済んでいない企業は、当事務所にご相談下さい。
当制度についてどう考えますか
当制度についてどう考えますかの質問についての回答は次のとおり
であり、問題であるとの回答が多く、評判は良くありません。
特定の同族会社だけを対象にするのは問題である 35.1%
不適用措置を拡充すべきである 13.4%
法人税でなく所得税で調整すべきである 25.2%
制度創設の趣旨を考慮するとやむを得ない 7.9%
よくわからない 15.9%