実質一人会社規制に36%の企業が該当

 平成18年度の税制改正で、創設された実質一人会社規制は

一定基準を超える実質的な一人会社の業務主宰者の役員給与に

対する給与所得控除額相当分を損金不算入にするという規定です。

全法連が実施したアンケートでは、この規定に該当すると思われ

る経営者が全体の36%となり、4割前後の企業が該当しそう

です。


対応策は様々


では、該当すると思われる経営者の対策案は


@同族関係者以外の役員を増やす    16%

A役員給与を引き下げる        15%

B株式を同族関係者以外の者に譲渡する 12%

C今のところわからない        38%

D対策はしない            15%


 しかし、課税逃れのための意図的なものや、合理性に欠ける

対応策は否認されかねないので充分気をつけなくてはなりませ

ん。適用は平成18年4月以降開始する事業年度からです。まだ、

試算が済んでいない企業は、当事務所にご相談下さい。



当制度についてどう考えますか



 当制度についてどう考えますかの質問についての回答は次のとおり

であり、問題であるとの回答が多く、評判は良くありません。

特定の同族会社だけを対象にするのは問題である 35.1%


不適用措置を拡充すべきである         13.4%

法人税でなく所得税で調整すべきである     25.2%

制度創設の趣旨を考慮するとやむを得ない     7.9%

よくわからない                15.9%


 いままで提出が任意だった、法人事業概況書が、今年度税制

改正で、平成18年4月以降開始する事業年度の法人税申告か

ら提出が義務化されました。これに伴い、国税局は概況説明書

の様式や記載内容を明らかにしました。


1.事業内容

2.支店、海外取引状況

3.期末従業員の状況

4.電子計算機の利用状況


5.経理の状況

6.株主又は株式所有異動の有無


7.主要科目

8.代表者に関する報酬等の金額

9.事業形態

10.主な設備等の状況

11.帳簿類の備え付け状況

12.税理士の関与状況

13.月別の売上等の状況

14.当期の営業成績の概要



「法人事業概況説明書」の提出が義務化された事に伴い「役

員給与の見直し」や「実質一人会社規制」と併せて、国税局

の中小法人への管理がより厳しくなると思われます。
今年も年末調整の時期が近づいてきました。生命保険料控除証

明書、損害保険料控除証明書、本人や家族の国民年金保険料控

除証明書を大切に保管するよう従業員に依頼しましょう。
又、

税務署から年末調整関係の資料が届きますので確認しましょう。